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最新記事【2009年12月 2日】

■教育訓練給付制度のよくある質問(Q&A)

Q:教育訓練給付制度で、給付を受けられない講座はありますか?
A:厚生労働大臣が指定した講座であることが前提です。
  それ以外の講座を受講しても、給付は受けられません。

Q:事情があって、最後まで受講できなかった場合、給付は受けられますか?
A:受けられません。
  ※適用対象期間の延長が認められ、その期間内に終了すれば給付は受けられます。

Q:転職した場合、前職の一般被保険者の期間は含まれないのですか?
A:前職との空白期間が1年未満であれば、合算可能です。

Q:年齢制限はありますか?
A:65歳までです。
  66歳の誕生日以降の受講開始は、給付の対象となりません。
  ※ただし、適用対象期間の延長が行われた場合を除きます。

Q:受講開始のタイミングはいつですか?
A:通学と通信とでタイミングが異なります。
  ・通学講座→講座開講日
  ・通信講座→第1回目の教材発送日

Q:給付金は、どこから支払われますか?
A:ハローワークから支払われます。

Q:給付金に上限は無いのですか?
A:給付率は一律20%、上限金額は一律10万円までとなっています。

Q:最初から、受講費用から差し引いてもらうことは可能ですか?
A:原則は、ハローワークからの支払いのみです。一部例外があります。

Q:以前見かけた指定講座に申込もうとしたら、ありません。なぜですか?
A:指定講座の見直しは、定期的に行われています。

Q:給付金を先払いで支給してもらえませんか?
A:給付金の支給は、指定講座を「修了」することが条件です。

Q:受講費用を出してくれる親に、給付金を支給してください。
A:「指定講座を受講される方」が対象なので、できません。

Q:この講座は本当に、給付金対象なのでしょうか?
A:教育訓練講座の運営等について不審な点がある事案を発見した場合、
  最寄りのハローワークに通報・ご相談ください。

■教育訓練給付金の不正受給について

以下の場合、給付金の返還や刑罰に処されることあります。

 ・不正によって教育訓練給付金の支給を受けた
 ・不正に教育訓練給付金を受けようとした

不正とみなされる行為とは・・・

 ・教育訓練給付金の申請に偽りがあった
 ・施設や会社などから得た補助金やパソコンを申告しない
 ・その他不正の行為があった
 ・ハローワークの調査・質問に虚偽の陳述をした

不正が発覚した場合

 ・不正に受給した金額を返還する必要がある
 ・更に加えて、返還額の2倍の金額の納付を命ぜられる
 ・詐欺罪として告発され、刑罰に処せられることがある

さらに・・・

 ・不正が発覚したらそれまでの雇用保険の加入年数が帳消しにされる
 ・一定期間は教育訓練給付金を受けられなくなる


自分では、不正するつもりが無くても、悪質な業者の口車に乗せられ、不正に巻き込まれてしまうことがある。
以下のように、言いくるめられることが多い為、注意が必要である。

 ・教育訓練給付金の枠があと○人しかない
 ・みんなやっていることですよ
 ・これは不正のうちには入りません

■教育訓練給付制度、適用対象期間の延長について

教育訓練給付制度の適用対象期間を、最大3年間延長することが可能。
 ただし、以下の内容を満たしていることが条件です。

 ・受講開始日に既に退職していること
 ・退職日の翌日以降、1年以内に以下理由により30日以上受講できないとき
  (理由:妊娠、出産、育児、疾病、負傷等)


適用対象期間の延長の手続き

 適用対象期間の延長の手続きは、専用の申請書で所轄のハローワークで行なう。
 申請期間は、受講できない期間が30日を越えた翌日から1ヶ月以内であることが必要。

■教育訓練給付金の申請

教育訓練給付金申請は、以下書類を揃え、受講した本人が行うことが必要です。


【申請先】
 原則として本人の住所を管轄するハローワーク

【申請者】
 ・受講本人であること、代理人は不可
 ・郵送不可
 ※ただし、以下理由でやむを得ない事情であると認められた場合を除く
  ・疾病又は負傷
  ・1か月を超える長期の海外出張等
  ・その他やむを得ない理由

【申請書類】
 
 (1) 教育訓練給付金支給申請書
 (2) 教育訓練修了証明書
 (3) 領収書
 (4) 本人・住所確認書類
 (5) 雇用保険被保険者証
 (6) 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合)
 (7) 返還金明細書
   →「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後、以下場合に必要。
    ・受講施設から費用の一部が還付された場合
    ・受講施設から費用の一部が還付される(予定)場合

【申請期間】
 
 給付申請の時期は、下記の期間内に行わないと給付を受けられなくなる。
 ・教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内

内部監査と公認内部監査人(CIA)

内部監査の重要性が、企業の中で急に高まってきました。 中でも、公認内部監査人(CIA)という資格に注目が集まっています。 公認内部監査人(CIA)とは何か?その内部監査とはどういうものか? 内部監査と公認内部監査人(CIA)について、詳しく解説をしています。 今企業に求められるのは、コンプアライアンスとガバナンスです。 公認内部監査人(CIA)は、その枠組みの道筋を立て、企業のリスクマネジメントを行う重要な役割を担っています。すなわち、内部統制です。 このサイトでは、内部監査と公認内部監査人(CIA)に関する情報や、内部監査に関連するキーワードの解説も行っています。
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教育訓練給付制度のよくある質問(Q&A)(2009年12月 2日)
教育訓練給付金の不正受給について(2009年12月 2日)
教育訓練給付適用対象期間の延長(2009年12月 2日)
教育訓練給付金の申請(2009年12月 2日)