■教育訓練給付制度について
教育訓練給付制度とは、以下の二点を目的とした雇用保険の給付制度のこと。
・働く人の主体的な能力開発の取組みを支援する
・雇用の安定と再就職の促進を図る
給付の対象者は以下、適用期間の条件を満たす必要がある。
【初めてこの制度を利用する場合】
《在職中の人》
・一般被保険者の期間(在職期間)が1年以上であること。
《退職した人》
・一般被保険者の期間(在職期間)が1年以上であったこと。
【2回目以降の制度利用の場合】
《在職中の人》
・現在、在職中であること。
(正確には、雇用保険の一般被保険者であること)
・一般被保険者の期間(在職期間)が3年以上であること。
《退職した人》
・一般被保険者の期間(在職期間)が3年以上であったこと。
・退職してから1年を経過していないこと。
※適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年以内
給付額は、以下のとおりである。
・教育訓練経費(受講料)の20%に相当する金額
・給付上限額は、10万円
・給付額が、4千円を超えない場合は支給されない
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