■教育訓練給付制度、適用対象期間の延長について
教育訓練給付制度の適用対象期間を、最大3年間延長することが可能。
ただし、以下の内容を満たしていることが条件です。
・受講開始日に既に退職していること
・退職日の翌日以降、1年以内に以下理由により30日以上受講できないとき
(理由:妊娠、出産、育児、疾病、負傷等)
適用対象期間の延長の手続き
適用対象期間の延長の手続きは、専用の申請書で所轄のハローワークで行なう。
申請期間は、受講できない期間が30日を越えた翌日から1ヶ月以内であることが必要。
