■教育訓練給付金の不正受給について
以下の場合、給付金の返還や刑罰に処されることあります。
・不正によって教育訓練給付金の支給を受けた
・不正に教育訓練給付金を受けようとした
不正とみなされる行為とは・・・
・教育訓練給付金の申請に偽りがあった
・施設や会社などから得た補助金やパソコンを申告しない
・その他不正の行為があった
・ハローワークの調査・質問に虚偽の陳述をした
不正が発覚した場合
・不正に受給した金額を返還する必要がある
・更に加えて、返還額の2倍の金額の納付を命ぜられる
・詐欺罪として告発され、刑罰に処せられることがある
さらに・・・
・不正が発覚したらそれまでの雇用保険の加入年数が帳消しにされる
・一定期間は教育訓練給付金を受けられなくなる
自分では、不正するつもりが無くても、悪質な業者の口車に乗せられ、不正に巻き込まれてしまうことがある。
以下のように、言いくるめられることが多い為、注意が必要である。
・教育訓練給付金の枠があと○人しかない
・みんなやっていることですよ
・これは不正のうちには入りません
